個人版民事再生(以下個人再生)とは,利息制限法による引き直し計算をしても借金を返済するめどが立たない場合で,住宅ローンの残る自宅を失いたくない等,自己破産はしたくない場合に利用する債務整理方法です。
自己破産とは違い,この解決方法(個人再生)を取られる方の職業や資格に制限がなく,お持ちの財産も手放す必要はありません。特にローン支払い中の住宅を手放さなくて良いのが特徴です。もちろん住宅ローンは免除されません(支払方法の変更はできる場合があります)が,今までどおり支払い続けられれば,手放す必要はなく,(連帯)保証人に請求がいくこともありません。
以下の基準で算出された金額のうち,最も多い金額を返済します。
@最低弁済基準額
住宅ローンを除いた一般債権の総額に対しての最低弁済額基準は,下表のようになります。
基準債権総額 | 最低弁済額 |
100万円未満の場合 | その全額 |
---|---|
100万円以上500万円未満 | 100万円 |
500万円以上1500万円未満 | 債務総額の20% |
1500万円以上3000万円未満 | 300万円 |
3000万円以上5000万円未満 | 債務総額の10% |
5000万円以上 | 利用できない |
A清算価値保証原則
仮に今お持ちの財産をすべて換金(現金化)した場合総額いくらになるのか。
B可処分所得基準…給与所得者等申立の場合に必要
収入から所得税・住民税および社会保険料を引いた金額から,さらに政令で定められている生活費を引いた残額の2年分
※わかりにくい,自分は個人再生が使えるのだろうか…とお悩みでしたら弁護士による債務相談をお気軽にご利用ください。