弁護士は,依頼人から申告を受けた業者(金融会社)に対し,個人再生の依頼を受けた事を書面で送付します。書面には次の事項を記載します。
・今後一切直接の連絡・請求は禁止する
・依頼人に関しての連絡はすべて弁護士にしてください
・契約内容ならびに現在の残高を書面で送ってください
・初回の契約から完済した分も含め,取引の履歴を書面で送ってください
業者から提出してもらった契約内容を確認し,利息制限法で定めている利率以上で取引が行われたいた場合は,これまでの取引をすべて計算し直し,元本を確定します。
裁判所によって進行が異なります。作成した申立書を提出し,その後審問(裁判官や再生委員との面接)が行われます。
また,原則的に履行テスト(安定かつ継続して支払ができるかの確認)が行われます。
裁判所で言い渡された金額(おおよそ毎月の弁済額)を支払います。
再生委員が選任された場合には再生委員へ4〜6回,選任されなかった場合はご自分名義の銀行通帳へ数回積み立てます。
各債権者への返済金額や期間などの計画案を裁判所へ提出します。
弁護士が行います。
裁判所が再生計画案の認可を決定する。
認可決定より約1ヵ月後
再生計画案で認められた金額を返済していく。
当事務所の場合は返済代行を行っています。
依頼人から全債権者への返済金を毎月まとめてお預かりし,基本的に3ヶ月に一度3ヶ月分まとめて各債権者へ支払いします。
住宅ローン以外の全債務について,返済義務は免除されます。