債権者は直接,給料や家財道具などの差し押さえをすることはできません。差し押さえをする場合は裁判上の手続きを経て行われます。手続きには何日か必要で す。もちろん債権者は日数がかかっても裁判上の手続きをとり差し押さえをすることは可能です。しかし新破産法では破産決定が為された後の強制執行はでき ず,さらにその時点で為されていた差し押さえなどの強制執行手続きは中止します。したがって自己破産の場合債権者は時間を要して裁判所への手続きを行い許 可されたとしても,破産決定によって中止されてしまうことから,手間や時間,費用などと比例した結果が出ないこともあり,差し押さえをされるケースはほと んどないのが現状です。