個人再生を利用できる条件
個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生の2つがあります。それぞれ条件は以下のようになっています。
個人再生を利用できる条件(小規模個人再生)
- 借金総額(住宅ローンを除く)が5000万円未満の人
- 将来,継続的(今後3〜5年間)に,または反復して収入を得る見込みがある
- 債権者の数および債権額で2分の1以上の不同意がない
個人再生を利用できる条件(給与所得者再生)
- 借金総額(住宅ローンを除く)が5000万円未満の人
- 将来,継続的(今後3〜5年間)に,または反復して収入を得る見込みがある
- 給与等の定期所得があり,所得変動の幅が小さいこと(年間20%以下)
- 破産をして免責が確定してから7年が経過している人
- 給与所得者等再生の認可を受け,その支払いを完遂した人で,同認可の確定から7年が経過している人
個人再生が利用できない人
オリーブ法律事務所
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